大判例

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熊本地方裁判所 平成4年(わ)418号 判決

(被告人)

本籍

熊本県上益城郡益城町大字馬水六七六番地

住居

熊本市東野一丁目一〇番二二号

運命鑑定業

増田裕子

昭和九年一月一二日生

(罪名)

所得税法違反

(判決宣告日)

平成五年三月一七日

(判決をした裁判所)

熊本地方裁判所刑事第一部

(裁判官)

赤塚健

(出席した検察官)

高島剛一

(判決の主文)

一 被告人を懲役一年六月及び罰金三二〇〇万円に処する。

二 右罰金を完納できないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

三 本裁判確定の日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、熊本市東野一丁目一〇番二一号において運命鑑定業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、同じく運命鑑定業を営んでいる吉岡顕翁の従業員であって給与所得者であるように仮装し、かつ、収入によって得た資金を仮名の定期預金等として留保するなどの不正の行為により所得を秘匿した上

第一 昭和六三年分の総所得金額が六九一〇万八四四一円で、これに対する所得税額が三一五二万五〇〇円であるにもかかわらず、所得税確定申告書の提出期限である平成元年三月一五日までに所轄熊本東税務署長に対し同申告書を提出せず、もって、不正の行為により、昭和六三年分の所得税三一五二万五〇〇円を免れ

第二 平成元年分の総所得金額が二億七八一万四〇三一円で、これに対する所得税額が九九七一万一二〇〇円であるにもかかわらず、所得税確定申告書の提出期限である平成二年三月一五日までに所轄熊本東税務署長に対し同申告書を提出せず、もって、不正の行為により、平成元年分の所得税九九七一万一二〇〇円を免れ

第三 平成二年分の総所得金額が一五七八万五一八二円で、これに対する所得税額が四二一万四〇〇〇円であるにもかかわらず、所得税確定申告書の提出期限である平成三年三月一五日までに所轄熊本東税務署長に対し同申告書を提出せず、もって、不正の行為により、平成二年分の所得税四二一万四〇〇〇円を免れ

たものである。

(法令の適用)

一 罰条 所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条

二 労役場留置 刑法一八条

三 執行猶予 刑法二五条一項

(裁判官 赤塚健)

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